貸付信託
集めた資金を貸付などで運用する信託商品。1952年6月、貸付信託法制定により信託銀行が取り扱いを始めた。元本保証で、期間は2年と5年の2種類ある。信託銀行の主力商品の一つだが、近年では、運用環境の悪化や金融自由化によって貸付信託の優位性が薄れたことなどから、受託残高は減少している。
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集めた資金を貸付などで運用する信託商品。1952年6月、貸付信託法制定により信託銀行が取り扱いを始めた。元本保証で、期間は2年と5年の2種類ある。信託銀行の主力商品の一つだが、近年では、運用環境の悪化や金融自由化によって貸付信託の優位性が薄れたことなどから、受託残高は減少している。
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