金融商品販売法
銀行や証券会社などの金融機関が金融商品を販売する際に、金融商品にはリスクがあることを顧客に説明することを義務付けた法律。2001年4月に施行。説明不足による損害、トラブルなどから消費者を保護することを目的としている。説明義務のある重要事項として、為替や株式相場の変動(市場リスク)や社債を発行した企業の倒産(信用リスク)などによって損失がでる可能性があること、権利行使期間や解約期間に制限があることなどがある。説明義務を怠って損害がでた場合、顧客はその金融商品の販売業者に対して損害賠償を請求することができる。対象となる金融商品は、預金、定期積金、投資信託、金銭信託、株式、社債、保険、デリバティブなど。郵便貯金、簡易保険、商品先物取引は対象外。
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