財形貯蓄制度
正式名称は、勤労者財産形成貯蓄制度。勤労者の財産形成を促すことを目的に、1971年施行の勤労者財産形成促進法によって創設された。財形貯蓄は毎月の給与から天引きして貯蓄していくもので、自営業者等は利用できない。一般財形、年金財形、住宅財形の3種類がある。
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正式名称は、勤労者財産形成貯蓄制度。勤労者の財産形成を促すことを目的に、1971年施行の勤労者財産形成促進法によって創設された。財形貯蓄は毎月の給与から天引きして貯蓄していくもので、自営業者等は利用できない。一般財形、年金財形、住宅財形の3種類がある。
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