信用保証協会
中小企業者の信用力の補強、融資の円滑化を目的に、1953年施行の信用保証協会法に基づき設立された特殊法人。中小企業等が融資や手形割引などを受ける際、その債務を金融機関に対し保証することを業務とする。万一、中小企業者が債務を返済できなくなった場合、信用保証協会が代位弁済する。
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中小企業者の信用力の補強、融資の円滑化を目的に、1953年施行の信用保証協会法に基づき設立された特殊法人。中小企業等が融資や手形割引などを受ける際、その債務を金融機関に対し保証することを業務とする。万一、中小企業者が債務を返済できなくなった場合、信用保証協会が代位弁済する。
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