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損害保険契約者保護機構

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当サイトは、金融用語を解説したネット事典です。金融の基本用語を中心に、株式、保険などの金融商品、関連する経済用語を、わかりやすく50音順に掲載しています。金融用語辞典としてはもちろん、金融の知識向上にもお役立てください。

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損害保険契約者保護機構

損害保険会社が破綻した場合に、保険契約者保護を目的として、契約を引き継いだ保険会社を資金援助する機関のこと。保険業法に基づき、1998年12月に設立。自賠責保険地震保険は責任準備金の100%を補償し、自動車保険、火災保険、傷害保険、医療保険、介護保険などは責任準備金の90%までを補償するよう資金援助する。国内の全ての損害保険会社が加盟している。

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