投資者保護基金
証券会社が破綻したときに、顧客資産の保護を目的とした基金。通常は証券会社が破綻しても分別管理義務により顧客資産は全額返還できるが、証券会社が分別管理を徹底していなかったなどの理由から、顧客資産が返還できなくなった場合に備えての制度で、1998年に設立された。証券会社は加入を義務付けられている。支払上限は1000万円。
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証券会社が破綻したときに、顧客資産の保護を目的とした基金。通常は証券会社が破綻しても分別管理義務により顧客資産は全額返還できるが、証券会社が分別管理を徹底していなかったなどの理由から、顧客資産が返還できなくなった場合に備えての制度で、1998年に設立された。証券会社は加入を義務付けられている。支払上限は1000万円。
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