預金保険機構
銀行や信用金庫、信用組合など制度に加盟している金融機関が破綻した際に、預金保険金で破綻金融機関の処理にかかる資金援助や、預金者へ預金保険金を支払う「預金保険制度」の運営主体。預金者の保護を目的に、1971年に設立された。加盟金融機関が破綻して預金の払戻しができなくなった場合には、預金者一人当たり1000万円とその利子までの保険金が預金者へ支払われる。
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銀行や信用金庫、信用組合など制度に加盟している金融機関が破綻した際に、預金保険金で破綻金融機関の処理にかかる資金援助や、預金者へ預金保険金を支払う「預金保険制度」の運営主体。預金者の保護を目的に、1971年に設立された。加盟金融機関が破綻して預金の払戻しができなくなった場合には、預金者一人当たり1000万円とその利子までの保険金が預金者へ支払われる。
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