預金保険制度
銀行や信用金庫、信用組合など金融機関が一定の保険料を積み立てて預金保険金を準備し、破綻した際に、預金保険金で破綻金融機関の処理にかかる資金援助や、預金者へ預金保険金を支払う制度のこと。日本では1971年に、預金者の保護を目的に設立された預金保険機構が運営主体となって預金保険制度が始まった。加盟金融機関が破綻して預金の払戻しができなくなった場合には、預金者一人当たり1000万円とその利子までの保険金が預金者へ支払われる。
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銀行や信用金庫、信用組合など金融機関が一定の保険料を積み立てて預金保険金を準備し、破綻した際に、預金保険金で破綻金融機関の処理にかかる資金援助や、預金者へ預金保険金を支払う制度のこと。日本では1971年に、預金者の保護を目的に設立された預金保険機構が運営主体となって預金保険制度が始まった。加盟金融機関が破綻して預金の払戻しができなくなった場合には、預金者一人当たり1000万円とその利子までの保険金が預金者へ支払われる。
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